【遺言・相続のコツ】相続手続きを進めるうえでおさえておくべき流れの5つのステップ

こんにちはリーフ法務事務所のセイケです。

さてみなさんは急に自分が相続手続きをすることになった場合、まず何から手をつけるべきなのかわかりますか?

みなさんにしてみれば、相続手続きなんて普段生活するうえでめったにすることのないものだと思います。

しかし相続人の中で誰かがやらなければならないとき、急に自分がやることになったなんてのはよくある話です。

そうなったときにまずおさえておきたいことは「相続手続きの大まかな流れ」です。

相続手続きに関しては、私たち相続のプロもこの大まかな流れにのっとって進めていくことがほとんどです。

これを知っておくことで、自分がいざ相続手続きをやらなくてはならなくなったとしても、その流れに沿って進めていけばいいわけです。

しかもその大まかな流れは大きく5ステップに分けることができます

そこで今回は相続手続きを進めるうえで押さえておきたい流れ5つのステップについてお話ししようと思います。

具体的な手続き方法については別の機会に紹介するとして、まずは大きな流れを知ることが大切です。

今から相続手続きをされるという方の参考になりましたら幸いです。では早速始めましょう。

相続手続きの流れを知っておくことで、どのように進めていけばわかるというわけね!

相続手続きを進めるうえでおさえておくべき5ステップのメリットは?

相続手続きをプロの手を借りずに自分でやろうとするとき、いろんなことをしないといけないと考えてしようとすると頭が混乱しますよね。

たしかに相続手続きに関しては、いろんなことを同時進行でやらなくてはならないため、どこから手をつけていいのかその順序だてがむずかしいのです。

でも事前にちゃんと計画を立ててから手続きを始めるようにすれば、そんなに恐れることはありません。

そこでまず知っておきたいのはこの「相続手続きを進めるうえで押さえておくべき5ステップ」なのです。

このステップを踏んだうえで進めていくことで、

1.あなたが進めていくべき相続手続きの全体像が把握できる
2.あなたが今どこまで手続きが進んでいるのか進捗状況がわかる
3.あなたがほかに何をやるべきなのかがわかる

つまり、この手順を踏むことで相続手続きを「ムダなく」「効率よく」進められることになります。

さらに、自分だけでやろうとするのではなくて、士業などのほかの相続手続きサービスに依頼する場合においても効果を発揮します。

相続手続きの全体像を知っておくことでプロに指示を出しやすくなって、プロも動きやすくなります

このように相続手続きの流れを押さえておけば、むずかしい相続手続きもスムーズに進められるというわけです。

では具体的にどういった流れで進めていけばいいのか押さえるべき5ステップについてみていきましょう。

相続手続きを進めるうえでおさえておくべき5つのステップ

相続手続きは大きく5つのステップで進めることで、うまくいく場合が多いです。

ではそのステップを順番に見ていくことにしましょう。

ステップその1 相続人を確定させる

まず相続手続きで最初にしなくてはならないのは「相続人を確定させる」作業になります。

これができないと次のステップには進めません。それだけ大切な作業になります。

「相続人を確定させる」というのは、今回亡くなった方(被相続人)に対して、その被相続人の財産を受け取ることができる権利のある人を確定させる作業のことをいいます。

まず「遺言書が残されているかどうか」を調べることが大事

相続人は「遺言書の有無」によって大きく変わってきます。具体的には、

遺言書があれば、その遺言書に記載されている方が相続人となる
遺言書がなければ、法律によって定められた人が相続人となる(法定相続人)

ということになり、この相続人を確定させるためには「遺言書があるかないか」がとても大切になってきます。そのため、まずは被相続人が生前に遺言書を書き残していないかを探る必要があります。

被相続人が自筆で遺言書を書いておいていたのであれば、その置いてある場所(部屋)をくまなく探します。もしくは、公証人役場に預けてある場合は、近くの公証人役場に問い合わせて被相続人の遺言書があるかどうかを調べます。

そしてもし被相続人の自筆の遺言書が残されていれば、家庭裁判所での「検認」という作業が必要になりますので、封を開けずにそのまま家庭裁判所に持っていき検認の手続きをとります。

その遺言書が真正なものであれば、そこに記載されている人が被相続人の財産を受け取るための相続手続きを進めていきます。

一方、遺言書が残っていないケースは、相続人は法律で決められた者(法定相続人)がなることとされていますので、この場合まずやるべきことは戸籍謄本などを取り寄せて「血縁関係」を調べることになります。

遺言書がない場合は、被相続人の「戸籍謄本」を取り寄せて家族関係を調べる

遺言書が残っていない場合、まずは被相続人に関する「婚姻」から「死亡」までのすべての「戸籍謄本」を入手します

これは「除籍謄本」「改製原戸籍」「全部記載事項証明書」といったもので、市町村役場で交付してもらえます。これを全部取り寄せます。

そして、取り寄せた謄本を元にして被相続人にかかる家族関係をすべて明らかにしたうえで「相続人を確定させる」という流れになります。

ここでもしこの作業をしないまま家族間で遺産分割協議を行ったりすると、実は被相続人には前妻がいて、子供がいたりするといった場合があります。

そうした子供も法律上は被相続人の子つまり「法定相続人」として扱われるので、その子供が不在で行った遺産分割協議は無効となり、その子供を加えたうえで再度遺産分割協議を行うといったことになり結果「二度手間」になってしまいます。

だから被相続人に関係するすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があるのですね。

このように相続人を確定させることは相続手続きを進めるうえでとても大切な作業だといえます。これがステップ1です。

ステップその2 被相続人の相続財産を確定させる

相続人が確定したのであれば、次にやるべきことは「被相続人の相続財産を確定させる」作業になります。

これもしっかりやっておかないといけないとても重要な作業だといえます。

被相続人の相続財産は、預貯金や株式・債券、自宅、自動車など、目に見える形で被相続人の所有財産であるとわかるものもありますが、意外とわからないものもあったりします。

一番わからないのが「借金」です。この借金は「負の財産」といわれ、こちらもれっきとした相続財産となります。

もし生前被相続人に借金があったものの、その存在を家族に知らせていない場合などは、もしかしたらその借金を相続人が引き継がなければならなくなる場合があります。

そのため、被相続人に関する財産は、目に見える財産だけでなく、こうした借金などの負の財産についてもしっかり調べておく必要があるのです

具体的な作業としては、銀行などの金融機関に被相続人の預貯金口座の照会、生命保険会社に生命保険の照会、証券会社に株式や債券などの照会、法務局に被相続人が所有する不動産の登記情報の取り寄せなどを行います。

そして同じように被相続人が借金などの負の財産を抱えていなかったかどうかも調べる必要があります

被相続人が連帯保証人の場合、相続を受け入れると連帯保証債務も相続することになり、相続人はその連帯保証人としての地位も受け継ぐことになってしまいますので特に注意が必要です。

このように、被相続人が作った借金なども相続の対象となりますので、借用書や借金返済用の隠し口座、連帯保証人などが残っていないか被相続人の遺品などからくまなく調査する必要があります。

このようにして相続人と相続財産を確定させることでようやく次のステップに進めます。これがステップ2です。

ステップその3 遺産分割協議書を作成する

相続人と相続財産を確定させる作業が済めば、いよいよ「遺産分割協議書」を作る作業に取りかかります。

この遺産分割協議書とは、被相続人の相続財産をどのように相続人間で分けるのかを書面で記したものです。

そして相続人が集まって遺産分割協議を開催し、相続人全員が内容に合意すれば、作成した遺産分割協議書にそれぞれ実印を押して、それを元にして被相続人の遺産を分割する作業を行うという運びとなります。

このステップで行う作業としては上記の「遺産分割協議の開催」や「遺産分割協議書の作成」のほかに、被相続人の相続財産を一覧で記した「財産目録」を作成したりします。

また相続手続きで遺産分割協議書を金融機関などに提出する際には相続人全員の「印鑑証明書」も必要になりますので、各自必要枚数分を入手しておきます。

こうした書面を作成するには、やはり私たち行政書士などプロの手を借りないとむずかしい場合があります。もし書類の作成でお困りの方はリーフ事務所までお問い合わせください。

これがステップ3です。

その4 遺産分割協議に基づき遺産分割や名義変更などの相続手続きを開始する

遺産分割協議書が作成されて、遺産分割をするすべての準備が整ったら、いよいよ協議書に基づき遺産分割や名義変更といった相続手続きを開始します

たとえば、

  • 被相続人の預貯金口座から払戻金の受取り手続き
  • 生命保険金の受取り手続き
  • 被相続人名義の家屋などの不動産の変更登記手続き
  • 被相続人名義の自動車や保険などの名義変更手続き

などの手続きに加えて、今まで被相続人の口座から引き落とされていた公共料金の口座引き落としを、別の人の口座に移し替える手続きなども同時に行わなければなりません。

これらの相続手続きは量がたくさんあるうえに煩雑でとても手間のかかる作業です。

こうした相続手続きについても私たち行政書士がお手伝いして行っておりますので、困ったことがありましたらリーフ事務所までお問い合わせください。

ステップその5 相続税を申告する

これらの一連の作業がすべて終われば最後に行うのが「相続税の申告」です。

相続税は相続財産があまり多くない方にとってはそれほど気にしなくてもよいものですが、相続税は計算方法や控除などいろいろとややこしいことも

多いので、詳しいことは税理士さんに聞いたうえで適切に対処されることをおすすめします。

自分で相続手続きをやろうとすると作業が多すぎて頭が混乱しちゃうけど、この流れを押さえておけばだいたい自分がやることがわかりますね!

まとめ

いかがでしたか?このように相続手続きについて5つのフェーズに分けて考えておくと手続きの仕方がだんだん見えてくると思います。

自分がしなければならないという方は、上記の5つのステップに分けて作業することで効率よく相続手続きができると思いますのでぜひ参考にしてください。

もし自分でやるのはどうしても無理だという場合は、まず当事務所までお問い合わせください。無料相談で適切なアドバイスをさせていただきます。

あるいは「遺産分割協議書だけ作ってほしい」とか「戸籍謄本を集めてほしい」といったピンポイントでのお手伝いも致します。相続手続きに関するどんなささいなことでも相談に応じますので、まずはリーフ事務所までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。06-6190-0055受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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この記事を作った人

セイケトシヒロ(行政書士)

リーフ法務事務所の広報を担当しています。わかりにくい法律のことをわかりやすくお伝えすることをモットーにしています。目標は「幸せなお金持ちになること」。

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