【遺言・相続のコツ】相続手続きに関するよくある疑問一問一答

はじめての相続でこのようなことでお困りの方はいませんか?

ご親族の方の急な不幸により、自分が相続の手続きをすることになった。こんなときは本当に困りますよね。

もし自分でやろうとしてもいろんな疑問が発生すると思います。

相続手続きについてどこに聞けばいいかわからない。どんな必要書類があるのか分からない。どんな書類を作ればいいのか分からない、など自分で解決しようとしても不安は尽きないものです。

そこで相続手続きについてよくある疑問について一問一答形式でお答えしてまいりたいと思います。

またもっと詳しく話が聞きたいという方は、当リーフ法務事務所にご相談ください相談は初回無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続手続きでよくある疑問・質問

相続手続きとは具体的に何をすることですか?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、指定の相続人に振り分ける一連の作業のことをいいます。

遺言書が存在しない場合は、戸籍上の法定相続人の間で「遺産分割協議」を行ない、協議が整えば「遺産分割協議書」を作成します。

その後、遺産分割協議書に基づいて、被相続人の相続財産を分けることになりますが、相続人は被相続人からの変更登記や名義変更手続を行ったり、相続税を申告したりと、ほかにもたくさんの相続に関する手続きをしなくてはなりません

相続手続きは誰がやるとかは決まっているのですか?

基本相続人が共同で行うことになります。

相続人の間で代表者を決めてその方にお願いするという方法もありますが、その場合は委任状などを作成して、相続人代表という形でその方に委任したものを各機関に提出して手続きする形となります。

また遺言書が発見された場合は、遺言書に書かれてある遺産の処分方法を適正に執行する人が必要になってきます。その人を「遺言執行者」といい、相続専門の士業がやっている場合が多いので、詳しくはお問い合わせください。

また行政書士などの士業に相続手続きをご依頼する場合は、業務内容や料金・報酬についてはそれぞれの事務所によってまちまちなので、詳しくは各事務所にお問い合わせください。

相続手続きをやらないとどうなるのですか?

相続手続きをやらないと、いろんなところで不具合が生じるので期間内に進めることが大事です。

たとえば被相続人の預貯金などは基本その人のものなので、勝手に引き出したりすることができなくなります

そのため、その預貯金を引き出そうと思えば、遺産分割協議書を金融機関に提出して、遺産をどのように処分するのかを決定したかを書面にして提出しないといつまでたってもその預貯金は引き出すことができません。

また被相続人名義の土地や不動産などは、変更登記をしないで被相続人名義のままでは自分の判断で勝手に売ったり処分したりすることができなくなりますので、遺産分割協議書で誰がその土地や不動産を譲り受けたのかを示して、そのうえで名義変更の登記をしなくてはなりません。

さらに、相続税の申告は「相続があった時から10か月以内」に行う必要がありますので、それまでに相続手続きを終わらせておかないと、申告が遅れると遅延金などのペナルティが課される場合があります。

このように相続手続きをしないでそのままにしておくと、当人たちに限らず、次の代の相続人に対してもいろんな不具合が生じてきますので、相続手続きはその都度しっかりしておく必要があります

遺言書が見つかった場合はどうすればいいのですか?

遺言書が見つかったときは、勝手に封を開けてはいけません。

もし遺言書が発見された場合は、封をしたままの状態で家庭裁判所に持っていき、その遺言書が真正に有効なものであるかどうかを検認してもらう必要があります。

検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 

遺言書の検認-裁判所HPより

その遺言書が有効であることがわかれば、その遺言書に基づいて相続人が相続財産を振り分ける作業をするという流れになります。その際、遺言書の検認後に裁判所から発行される「遺言書検認済証明書」や「遺言書検認調書謄本」を提出しなければならない場合が多くありますので、遺言書の検認を受ける作業は必須です

もし、遺言書の検認を受けなかった場合や、遺言書の封を勝手に開けてしまった場合などは、5万円の過料などが課される可能性がありますので注意が必要です。

遺言書を公証人役場に預けてあるという被相続人のメモが発見された。この場合どうすればいい?

その場合はまず相続人が、公証役場に被相続人の遺言書が保管してあるかどうか請求して確認する必要があります。

確認して被相続人の遺言書が保管してあることがわかれば、その遺言書の交付請求を行い入手します。

その後その遺言書に書かれてある文言に基づいて相続手続きを進めます(この場合、当該遺言書の家庭裁判所での検認作業は不要です。)

自分も遺言書を作成して残しておきたいけど、どうすればいいのか?

遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあって、どちらの場合も一長一短があります。(※そのほかに「秘密証書遺言」もありますが、こちらはあまり活用されていないのでおすすめはしておりません。)

遺言書の作成についてはさまざまなルールがあり、このルールにのっとって作成していない場合、遺言書自体が無効になったり、相続人同士のトラブルのもとになる場合がありますのでとくに注意が必要です。

このようなことにならないためにも、遺言書の作成についてプロの意見を聞いた方が望ましいといえます。遺言書の作成についても、リーフ事務所では細かくサポートしてまいります。

ご相談は予約制となっています。まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

いろいろと個人情報の漏洩が気になるが、相続手続き全般を士業などのプロに任せて大丈夫なの?

私たち行政書士は「国家資格」ですので、依頼人からの依頼には誠実に応じる義務が法律で定められております。

さらに行政書士には「守秘義務」がありますので、大事な個人情報はしっかり守りながら業務を進めてまいりますので安心してご依頼してください。

相続手続きをプロに任せようと思うのですが、具体的にはどうやって選べばいいのですか?

被相続人の大事な相続財産を取り扱うのですから、実績が十分で、かつ信頼のおけるところに頼むことが判断基準となってきます。

リーフ事務所では「相続手続きサポート」を行っております。相談は初回無料となっておりますのでまずはお問い合わせください。15年余りの実績がありますので、あらゆる相続案件にお応えしてまいります。

リーフ事務所の相続手続きサポートはどの地域まで対応していただけますか?

リーフ事務所では、大阪府全般と京阪神地域を中心とした地域での手続きとさせておりますが、遠隔地の戸籍謄本の取得など対応できるものもありますので、まずはリーフ事務所までお問い合わせください。

相続手続きは本来相続人みんなでやるべきもの

相続手続きは、相続人の確定、相続財産の確定、遺言書を発見した場合の手続き、遺産分割協議書の作成、相続人への名義変更、相続税の申告など、するべきことがたくさんあります。

これらの相続手続きは、本来相続人の方がみんなでやるべきものです

しかし相続人の方が仕事や育児、ご家族の介護で忙しかったり、あるいは相続人の方がご高齢であったりして、相続手続きがスムーズに進まない場合もあると思います。

そこでおひとりでやろうと思い、ネットや本でいろいろ調べてみたけどむずかしいことだらけで自分だけではどうにもならない。

そんなときは、おひとりで悩まないで相続手続きの実績豊富な「リーフ法務事務所」までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。06-6190-0055受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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