日本で生まれ育った人、日本人と結婚した人などで日本国籍を取得したい人は帰化申請手続きを行う必要があります。申請にあたっては、身分関係を証する書面や収入に関する書面など多くの書類を提出する必要があります。また審査期間は半年から1年と長期にわたるため、不許可にならないようできる限り入念な準備が必要です。申請窓口では、書類に不備があると申請が受理されません。希望者の中には、法務局の窓口に何度も足を運んだあげく、煩雑な手続きに諦めてしまうケースも少なくありません。 当事務所では、ご相談を受けてから書類作成、国籍取得まで誠心誠意バックアップいたします。
帰化における主な要件
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住居要件
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引き続き5年以上日本に住所を有すること
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能力要件
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20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
(家族の方などで緩和される場合があります)
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素行要件
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素行が善良であること
(犯歴などが審査されます)
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生計要件
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自己又は生計を一にする配偶者その他の
親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること
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喪失事項
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国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと
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思想関係
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日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又は
その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党
その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことが
ないこと
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その他
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日本語の読み書きができること
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外国人が日本で生活するには、活動に応じた在留資格を取得する必要があります。観光や親族訪問などの短期滞在を除き、就労や留学、国際結婚などで長期滞在を希望する外国人は、入国管理局で事前に在留資格の認定を受けておけば、スムーズにビザの発給を受け、入国することができます。またすでに在留資格を得ている人も更新や変更手続きが必要になる場合があります。
当事務所には入国管理局認定の申請取次行政書士がいますので、安心して手続きをお任せ下さい。在留資格は就労内容により27種類に分けられます。一般によく利用されるものをご紹介します。
具体例
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投資経営
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外国人の経営者、管理者など
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人文知識・国際業務
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通訳、翻訳、英会話講師、海外取引業務、
デザイナーなど
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技能
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外国料理の調理師(シェフ)、宝石・貴金属・毛皮の
加工、スポーツの指導者など
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留学
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大学、大学院、短期大学の留学生
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研修
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公私の機関により受け入れられて行う技術、技能
または知識の修得を行う者
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家族滞在
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他の在留資格を有する者の扶養を受ける配偶者または子
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日本人の配偶者等
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日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の
子として出生した者
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永住者
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法務大臣が永住を認める者
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