日常生活において法的に重要な意味を持つ文書の作成は専門家にお任せ下さい。
文書名
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概 要
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各種契約書
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売買契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、請負契約書などの
契約書を作成します。書面に残しておくことで、後々の紛争を
未然に防ぐことができます。
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内容証明文書
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内容証明郵便で文書を送付することで、日付や内容について
証明力を持たせ、相手方から「そんな書面は知らない」と
主張させないようにできます。クーリングオフや
売掛金の催告などに有効です。
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公正証書
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公正証書は公証人が権利義務に関する事実につき
作成した文書で、強い証明力があります。
行政書士は必要な書類を公正証書にするための手続きを
代理することができます。特に養育費などの支払いを確実にす
るためにも離婚協議書は公正証書で作成することを お勧めします。
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その他
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示談書、告訴・告発状、上申書など
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遺言には、いくつかの方式がありますが、主に自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3つに分かれます。当事務所では、遺産の調査を含め、こうした遺言の作成支援を行います。また公正証書遺言に必要な「証人」になることもできます。
また実際に遺言者が亡くなり、遺言の効力が発生しますと、遺言内容を実現する必要がありますが、利害が対立する可能性のある相続人、受遺者間ではトラブルになる恐れがあります。こうした事態を避けるためには遺言で「遺言執行人」を定めておくと安心です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談頂けますし、遺言内容を実現する遺言執行人としても最適です。
方式
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概要
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自筆証書遺言
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全文を自書します。パソコンでの作成は不可。
内容に不備があると無効になる場合があります。
家庭裁判所の検認が必要。
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公正証書遺言
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公証人の前で内容を口授し、公証人が作成します。
2人の証人が必要。家庭裁判所の検認は不要。
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秘密証書遺言
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本人が作成したもの(自書でなくてもよい)を封印し、
公証人に提出します。内容の不備はチェックされません。
2人の証人及び家庭裁判所の検認は必要
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皆様の親族に相続が発生しますと多くの手続きが必要になります。中でも遺言がなされていない遺産がありますと相続人間で話し合って帰属先を決めますが、その内容を「遺産分割協議書」にしておかないと手続きが前に進みません。銀行口座や不動産の名義変更に必要になるからです。
「遺産分割協議書」を第三者として行政書士が作成することで、相続人間の協議がスムーズになるほか、法的にも確かな書面となります。当事務所ではご遺族の心情に配慮しながら、しっかりとサポートいたします。
★成年後見制度成年後見制度は、裁判所の手続きにより後見人等を選任してもらう法定後見制度と当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。どちらの制度を利用したらよいのかを、一般的に言えば、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。
制度の概要
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法定後見
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既に精神上の障害により判断能力が低下している人を
保護し、支援するため家庭裁判所によって選ばれた
成年後見人・保佐人・補助人が本人をサポートします。
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任意後見
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将来、本人が自分の判断能力が衰えて、不当・違法な
契約をさせられて被害を受けないように、予め信頼できる
他人を任意後見人に選任し、自分の希望する内容の生活、療養看護、財産管理に関する事務を任意後見人に
委任する制度です。
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任意後見契約を締結するには、公正証書でする必要があります。任意後見人の仕事の一つは、本人の「財産管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなどです。もう1つが「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する手続き、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為などです。なお任意後見人の職務は、おむつを替えたり、掃除をしたりという身の回りのお世話ではなく、あくまで財産管理、契約手続きといったものになりますので予めご了承下さい。
行政書士は任意後見契約に関する書類作成などのサポートのほか、任意後見人として就任することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
★その他取扱業務